重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者等通勤対策助成金
障害者の障害待特性に応じて通勤を容易にするための措置を実施する事業主を助成します。
措置の内容により8つの助成金に分けられます
- 「重度障害者等用住宅の賃借助成金」障害者を入居させるための住宅を賃借する。
- 「指導員の配置助成金」障害者5人以上が入居する住宅に指導員を配置する。
- 「住宅手当の支払助成金」障害者に住宅手当を支払うことを助成する。
- 「通勤用バスの購入助成金」障害者5人以上の通勤のためのバスを購入することを助成する。
- 「通勤用バス運転従事者の委嘱助成金」障害者5人以上の通勤のためのバスの運転手を委嘱することを助成する
- 「通勤援助者の委嘱助成金」通勤援助者を委嘱することを助成する
- 「駐車場の賃借助成金」自動車通勤を行う障害者のための駐車場を賃借することを助成する
- 「通勤用自動車の購入助成金」自答社通勤を行う障害者のための自動車を購入することを助成する
重度障害者等とは次のいずれかです
- 重度身体障害者
- 3級の体幹機能障害者
- 3級の視覚障害者
- 3級または4級の下肢障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 3級または4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者
- 5級の次の障害を重複する者
①下肢障害
②体幹機能障害
③乳幼児期委z線の非進行性の脳病変による移動機能障害
対象となる事業主等とは
- 対象となる措置を実施しなければ、対象障害者の雇用が困難であること
- 不正受給による障害者雇用納付金制度関係助成金の不支給措置がとられていないこと
- 不正受給を行ったことにより生じた返還金について返還履行が終了していること
支給額
- 「重度障害者等用住宅の賃借助成金」 支給対象費用の3/4 (上限 単身6万円/月、世帯用10万円/月)支給対象期間10年間
- 「指導員の配置助成金」支給対象費用の3/4 (上限 月15万円)支給対象期間10年間
- 「住宅手当の支払助成金」支給対象費用の3/4 (上限 ひとりにつき6万円/月)支給対象期間10年間
- 「通勤用バスの購入助成金」支給対象費用の3/4 (上限700万円/台)
- 「通勤用バス運転従事者の委嘱助成金」支給対象費用の3/4 (上限 6千円/委嘱1回)支給対象期間10年間
- 「通勤援助者の委嘱助成金」支給対象費用の3/4 (上限 2千円/委嘱1回 交通費は3万円) 支給対象期間1ヶ月
- 「駐車場の賃借助成金」支給対象費用の3/4 (上限 5万円/月)支給対象期間10年間
- 「通勤用自動車の購入助成金」支給対象費用の3/4 (上限 150万円/台 対象障害者が1級または2級の料上肢障害者の場合は250万円/台)