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人材確保等支援助成金 - 山口 助成金 支援センター

人材確保等支援助成金

人事評価改善等助成コース

生産性を向上するための人事評価制度と賃金制度を整備する事業主に対して助成します。この整備によって生産性が向上し、賃金アップ及び離職率の低下を実現した事業主に対しては、さらに支給されます

★ここがオススメ
生産性の向上と人材不足にお悩みの事業主さまにとって、助成金を活用してこれらを解消するチャンスです。
成長する企業へと発展するための制度を整備しましょう。

こんな人事評価制度が対象になります。

  1. 正規労働者等全員に適用される制度であること。
  2. 労働者の生産性向上に資する制度として、労働組合または労働者の過半数を代表するものと合意していること。
  3. 評価の対象と基準・方法が明確であり、労働者に開示していること。
  4. 評価が年1回以上行われるものであること
  5. 人事評価制度に基づく評定と、賃金(諸手当、賞与を含む)の額またはその変動の幅・割合との関係が明確であること。
  6. 賃金表を定めていること
  7. 制度を労働者に開示していること
  8. 制度の実施日の前月と、その後1年後の同月を比較したときに、「毎月決まって支払われる賃金」の額が2%以上増加する見込みであること。
    9.8について、労働組合または労働者の過半数を代表するものと合意していること。

支給額

制度整備助成  50万円
目標達成助成  80万円

  1. 目標を達成してさらに支給されるためには下記の目標を達成した場合は「目標達成助成」を受給することができます。制度実施の翌日から起算して1年を経過する日において、「生産性要件」を満たしていること。
  2. 制度の実施日の属する月の前月と、その1年後に支払われる「毎月決まって支払われる賃金」の額を比較した場合に、2%以上増加していること。
  3. 制度の実施の結果、実施日の翌日から1年を経過するまでの期間の離職率が、人事評価制度等整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下記に示す人数に応じて設定する離職率の低下目標以上に低下させること。

 

雇用保険被保険者数の人数規模 1~300人 301人以上
低下させる離職率ポイント 維持 1%ポイント以上

その他情報

★人事評価改善等助成金については、平成29年6月30日以降の人事評価制度整備計画の認定申請分から、目標達成助成の支給要件について以下を追加しました。

○評価時離職率の計算の際に、助成を受けようとする事業所等の評価時離職率が30%以下となっていること。

※本改正については、平成29年6月30日から適用することとし、平成29年6月29日までに労働局等に対して人事評価制度等整備計画書を提出した事業主についての目標達成助成の支給申請にかかる要件については、従前のとおりとなります。

 

働き方改革支援コース

働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、伊庭の雇用管理改善を図る場合に助成します。

 

1、支給要件

・雇用管理改善計画

受給するためには、時間外労働等改善助成金の支給を受けた中小企業事業主が、新たに労働者を雇い入れることや雇用管理改善の取組(人材配置の変更、労働者の負担軽減等)に係る雇用管理改善計画(1年間)を作成し、都道府県労働局の認定を受けること

 

・計画達成助成

(1)(2)及びその他要件を満たすことで支給されます。

(1)上記の計画に基づき、雇用管理改善計画の開始日から6ヵ月以内に対象労働者を新たに雇い入れ、雇用管理改善を実施すること

(2)対象労働者を1年を超えて雇用しており、かつ、計画開始日の前日と雇用管理改善計画期間の末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増となっていること。

 

・目標達成助成

(1)(2)及びその他要件を満たすことで支給されます。

(1)、計画達成助成を受けた後、引き続き労働者の適正な雇用管理に努め、計画開始日から起算して3年を経過する日の翌日の雇用保険被保険者数を比較した場合に人員増になっていること

(2)、生産性向上

対象労働者を雇い入れた日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比較した生産性の伸びが6%以上であること。

 

2、支給額

・計画達成助成 新たに雇い入れた労働者1人当たり60万円

・目標達成助成 生産性要件を満たした場合、労働者1人あたり15万円

 

無料相談実施中!中小企業のみなさま、お気軽にご相談ください。

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