山口市にて助成金申請のプロである社労士が助成金の申請支援を行っております。[運営]社会保険労務士(特定)、行政書士 宮川英之事務所

トライアル雇用助成金 - 山口 助成金 支援センター

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金には、「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」の2つあります。障害者の雇入れの経験がない事業主が、ハローワーク等職業紹介事業者の紹介により、一定期間試行雇用を行う場合に助成します。障害者の雇用に対する不安感を除去し、以後の障害者雇用に取り組むきっかけ作りや就職を促進することを目的にしています。

★オススメのポイント
平成30年度から障害者の法定雇用率が引き上げられ、2%から2.2%になります。新たに雇用義務を負う事業主にとって、初めて障害者を雇用することに対する不安があると思います。この助成金を利用して、一定期間試行雇用を行うことで、障害者雇用に対する不安を軽減し、求職者の適性や業務遂行可能性、職場適応等を見極めることができ、安心して継続雇用につなげることができます。

受給額

障害者トライアルコース
支給対象者1人につき、最大月額4万円(最長3ヶ月間)
初めて精神障害者を雇用する場合は 月額8万円
障害者短時間トライアルコース
支給対象者1人につき、最大月額2万円(最長12ヶ月)

受給の要件

障害者トライアルコース

  • 安定雇用のために、トライアル雇用を経ることが適当とハローワーク等が判断するもの
  • 3ヶ月間のトライアル雇用をすること
  • 過去3年間に、そのトライアル雇用の事業所で何らかの形で就労したことがないこと
  • 過去1年間に、トライアル雇用事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていたことがないこと
  • トライアル雇用事業主の代表者および取締役の3親等以内の親族でないこと

障害者短時間トライアルコース

  • 短時間トライアル雇用の実施が適当であるとハローワーク所長等が認める精神障害者または発達障害者
  • 3ヶ月以上12ヶ月間の短時間トライアル雇用をすること

無料相談実施中!中小企業のみなさま、お気軽にご相談ください。

083-941-0135
平日 9:00 - 18:00

お問い合わせ・資料請求

メールは24時間受け付けております。

山口助成金支援センター

電話番号 083-941-0135
FAX番号 083-941-0136
メールアドレス info@sr-miyakawa.com
住所 753-0221 山口県山口市大内矢田北一丁目18-20
営業時間 平日 9:00 - 18:00

ソーシャルボタン

こちらの記事も読まれています。

PAGE TOP