山口市にて助成金申請のプロである社労士が助成金の申請支援を行っております。[運営]社会保険労務士(特定)、行政書士 宮川英之事務所

両立支援等助成金 - 山口 助成金 支援センター

両立支援等助成金

両立支援等助成金 -出生時両立支援コース

どんな助成金?

パパ社員が子育てと仕事のバランスをとりながら働くことを応援する助成金です。

★オススメのポイント
男性労働者が14日以上の育児休業を取得すること、その前に、男性労働者への育児休業取得の勧奨をしておく等の取組をすることで最大72万円が支給されます。

助成額

一年度において1事業主当たり1人まで

中小企業 中小企業以外
最初の支給対象者 57万円<72万円> 28.5万円<36万円>
翌年度以降 14.25万円<18万円> 同  左

 <>内は生産性要件を満たした場合

 

支給対象となる取組

  1. 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組を、最初の対象労働者の育児休業開始日の前日までに行う(下記の内いずれか1つ)
    ・男性労働者対象の育児休業制度利用を促進するための資料等の周知
    ・管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
    ・男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施
  2. 男性労働者に子の出生後8週間以内に、連続した14日以上の育児休業を取得させること。

(中小企業事業主は連続した5日以上)

注意点

  • 「育児・介護休業法」の「育児休業制度」「育児短時間勤務制度」について、労働協約または就業規則に規定していること。
  • 「次世代育成支援対策推進法」に規定する一般事業主行動計画を労働局に届け出ていること、並びに労働者に周知していること。
    (次世代育成支援対策推進法に基づき、企業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、常時雇用する従業員が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。(100人以下の企業は努力義務))

※平成32年土間電所時限措置の予定

両立支援等助成金 -介護離職防止支援コース

どんな助成金?

介護に直面する労働者に対して、介護支援プランを作成・導入することにより、仕事と介護との両立を支援する職場環境の整備に取り組む事業主に対して助成します。

助成額

1事業主当たり延べ2人限り(有期契約労働者1人、期間の定めのない労働者1人)

中小企業 中小企業以外
介護休業の利用 57万円<72万円> 38万円<48万円>
介護制度の利用 28.5万円<24万円> 19万円<24万円>

<>内は生産性要件を満たした場合

 

支給対象となる取組

【事前の取組】

  1. 仕事と介護の両立に関する実態を把握するため、労働者に対してアンケート調査を行うこと
  2. アンケートをとりまとめ、社内ニーズを踏まえて制度の見直しを検討する。少なくとも以下の制度について労働協約または就業規則に規定する。①介護休業、②介護休暇、③所定外労働の制限、④時間外労働の制限、⑤深夜業の制限、⑥介護のための短時間勤務等の措置
  3. 厚生労働省が指定する資料に基づく人事労務担当者による研修を実施し、周知すること。
  4. 仕事と介護の両立に関する相談窓口を設置し、周知すること
  5. 介護休業の取得および職場復帰並びに仕事と介護の両立のための勤務制度の利用を支援する措置を就業規則等に明文化、周知する。

【対象者への取組】
(1)介護休業
介護休業を1ヶ月以上(または合算して30日以上)取得し、職場復帰した労働者に対して
介護支援プランを作成し、引き継ぎに関する措置、復帰後の雇用継続について支援した場合。
(2)介護制度
「所定外労働の制限」、「時差出勤制度」、「深夜業の制限制度」「短時間勤務制度」を3ヶ月以上(または合算して90日以上)利用した場合。

注意点

対象となる措置の実施状況等を明らかにする書類を整備・保管し、提出を求められた場合に応じること。
「介護支援プラン」:厚生労働省HP~「介護支援プラン策定マニュアル」参考

両立支援等助成金 -育児休業等支援コース

どんな助成金?

育児を行う労働者が育児休業を取得しやすく、職場に復帰しやすい環境の整備を図る事業主に対して助成します。中小企業事業主のみが対象です。

オススメのポイント

育児休業を取得する職員の業務を他の職員が負担することによって関係が悪化し、マタニティハラスメントになってしまうこともあります。助成金を活用し、育休復帰支援プランを立て、育児休業取得者も、業務を分担する職員も、気持ちよく働けるような職場環境を作っていきましょう。

助成額

1事業主当たり延べ2人限り(有期契約労働者1人、期間の定めのない労働者1人)

中小企業
育休取得時 28.5万円<30万円>
職場復帰時 28.5万円<30万円>
職場支援加算 19万円<24万円>
代替要員確保時 47.5万円<60万円>

(有期契約労働者の場合 9.5万円<12万円> が加算されます)

<>内は生産性要件を満たした場合

 

支給対象となる取組

【育児取得時】
1.育休復帰支援プランを作成すること。
これにより、育休取得および職場復帰を支援する措置を実施する旨を規定し、労働者へ周知している。
2.3ヶ月以上の育児休業を取得させること

【職場復帰時】
上記に加え
3.育児休業終了後、原職または原職相当職に復帰させること
4.育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6ヶ月以上雇用していること。

【代替要員確保時】
5.育児休業取得者の従事する業務を、他の雇用保険被保険者(業務代替者)に代替させていること。
6.育児休業取得者または業務代替者の従来からの業務について、見直し、効率化を検討し、業務量の減少を図る。代替業務に対応した賃金制度を規定し、1ヶ月毎の代替基幹について1万円以上増額されており、なおかつ、所定外労働時間が1ヶ月に7時間を下回ること
7.育児休業取得者を原職等に復帰させることを労働協約または就業規則に規定していること
8.連続して1ヶ月以上休業した期間が合計して3ヶ月以上の育児休業を取得
9.代替要員の確保
10原職復帰後、引き続き雇用保険被保険者として6ヶ月以上雇用すること

両立支援等助成金 -女性活躍加速化コース

どんな助成金?

女性活躍推進法に沿って、一般事業主行動計画の策定・公表を行い、計画に盛り込んだ取組を実施し、数値目標を達成した事業主を助成します。

助成額

1企業1回限り
【加速化Aコース】 常時雇用する労働者数300人以下の事業主
28.5万円<36万円>
<>内書きは生産性要件を満たした場合
【加速化Nコース】
28.5万円<36万円> 常時雇用する労働者数301人以上も含む
<>内書きは生産性要件を満たした場合
常時雇用する労働者数300人以下の事業主が、取組を実施した結果、管理職に占める女性労働者の割合が行動計画策定時より上昇し、かつ15%以上となった場合は
47.5万円<60万円>
<>内書きは生産性要件を満たした場合

支給対象となる取組とは

【加速化Aコース】…取組目標を達成した場合
1.女性活躍推進法に沿い行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出、周知、公表
2.長時間労働是正など働き方の改革に関する取組を実施
3.女性の活躍に関する情報公表
4.行動計画に基づいて、行動計画期間内に取組目標を実施

【加速化Bコース】…取組目標を達成したうえで、数値目標を達成した場合
上記に加え
5.取組目標を達成した日の翌日から3年以内に行動計画に定められた数値目標を達成し、支給申請日までその状態が継続している。
6.数値目標を達成した旨をデータベースに掲載し公表している。

行動計画を立てるとは

○まず自社の女性職員の状況を把握します。
把握すべき項目(基礎項目)とは
・採用に占める女性労働者の割合
・男女の平均継続勤務年数の差異
・労働者の各月の平均残業時間数等の労働時間
・管理職に占める女性労働者の割合  等
→課題を洗い出し、数値目標、取り組むべき目標を設定する。

○数値目標、
状況を把握した結果、男性と差がある数値について目標値を定める
・採用数、評価、教育訓練、配置育成、雇用形態等

○取組目標
数値目標を達成するための目標
・積極採用、配置転換、教育訓練に関する取組を行動計画に定めます。

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