山口市にて助成金申請のプロである社労士が助成金の申請支援を行っております。[運営]社会保険労務士(特定)、行政書士 宮川英之事務所

両立支援等助成金 - 山口 助成金 支援センター

両立支援等助成金

両立支援等助成金 -出生時両立支援コース

どんな助成金?

従業員の職業生活と家庭生活の両立支援や、女性の活躍推進に取り組む事業主に対して助成されます。

①第一種
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を実施するとともに、業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた場合
②第二種
第一種助成金を受給した事業主が男性労働者の育児休業取得率を3事業年度以内に30%以上上昇させた場合

助成額

①第一種
1人目:20万円、2人目・3人目:10万円 ※一人目で雇用環境整備措置を4つ実施した場合:10万円加算
②第二種
1事業年度以内に達成:60万円、2事業年度以内に達成:40万円、3事業年度以内に達成:20万円

支給対象となる取組

  1. 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組を、最初の対象労働者の育児休業開始日の前日までに行う(下記の内いずれか1つ)
    ・男性労働者対象の育児休業制度利用を促進するための資料等の周知
    ・管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
    ・男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施
  2. 男性労働者に子の出生後8週間以内に、連続した14日以上の育児休業を取得させること。

(中小企業事業主は連続した5日以上)

注意点

  • 「育児・介護休業法」の「育児休業制度」「育児短時間勤務制度」について、労働協約または就業規則に規定していること。
  • 「次世代育成支援対策推進法」に規定する一般事業主行動計画を労働局に届け出ていること、並びに労働者に周知していること。
    (次世代育成支援対策推進法に基づき、企業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、常時雇用する従業員が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。(100人以下の企業は努力義務))

両立支援等助成金 -介護離職防止支援コース

どんな助成金?

介護に直面する労働者に対して、介護支援プランを作成・導入することにより、仕事と介護との両立を支援する職場環境の整備に取り組む事業主に対して助成します。

助成額

①第一種
1人目:20万円、2人目・3人目:10万円 ※一人目で雇用環境整備措置を4つ実施した場合:10万円加算
②第二種
1事業年度以内に達成:60万円、2事業年度以内に達成:40万円、3事業年度以内に達成:20万円

支給対象となる取組

【対象者への取組】
(1)介護休業
対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、職場復帰した場合。
(2)介護両立支援制度
介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、合計20日以上利用した場合。

注意点

対象となる措置の実施状況等を明らかにする書類を整備・保管し、提出を求められた場合に応じること。
「介護支援プラン」:厚生労働省HP~「介護支援プラン策定マニュアル」参考

両立支援等助成金 -育児休業等支援コース

どんな助成金?

育児を行う労働者が育児休業を取得しやすく、職場に復帰しやすい環境の整備を図る事業主に対して助成します。中小企業事業主のみが対象です。

オススメのポイント

育児休業を取得する職員の業務を他の職員が負担することによって関係が悪化し、マタニティハラスメントになってしまうこともあります。助成金を活用し、育休復帰支援プランを立て、育児休業取得者も、業務を分担する職員も、気持ちよく働けるような職場環境を作っていきましょう。

助成額

①育休取得時:30万円
②職場復帰等:30万円
※①・②各2回まで(正規・有期労働者各一回)

支給対象となる取組

【育児取得時】
1.育休復帰支援プランを作成及び導入すること。
これにより、育休取得および職場復帰を支援する措置を実施する旨を規定し、労働者へ周知している。
3ヶ月以上の育児休業を取得させること

【職場復帰時】
上記に加え
3.育児休業終了後、原職または原職相当職に復帰させること
4.育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6ヶ月以上雇用していること。

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