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キャリアアップ助成金 - 山口 助成金 支援センター

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金 – 正社員化コース

「契約社員」「派遣社員」「嘱託」「アルバイト」「パート」と呼ばれる有期契約労働者等を「正規の職員・従業員」と呼ばれる正規雇用労働者等に転換、または直接雇用する制度を規定し実際に正規雇用、直接雇用をしたときに助成されます。どの雇用形態からどの雇用形態へ転換するか、また中小企業か大企業かによって助成額は違います。

こんな方が対象になります。

  • 雇用される期間が通算6ヶ月以上である有期契約労働者

有期雇用→正規雇用
有期雇用→無期雇用
※有期→無期雇用へ転換する場合は有期労働契約が6ヶ月以上4年未満であること

  • 雇用される期間が6ヶ月以上である無期契約労働者

無期雇用→正規雇用

  • 派遣受入期間が継続して6ヶ月以上(同一業務)の派遣労働者

派遣労働者→正規雇用
派遣労働者→無期雇用
※無期雇用へ転換する場合は派遣元での有期労働契約が6ヶ月以上4年未満であること

★要注意
有期契約労働者を採用するときに「6ヶ月経過したら正規雇用労働者にする」と約束をした場合は助成金を受給することができません。
→「6ヶ月経過したら、正社員(無期雇用)転換制度を利用することができます。
制度を利用して合格すると正規(無期)雇用労働者に転換できます」と伝えるようにしてください。
有期契約労働者が転換を希望することが必要です。自動的に転換してはいけません。

  • 正規雇用労働者(無期雇用労働者)への転換日の前日から過去3年以内に当該事業主の事務所において正規雇用労働者(無期雇用労働者)として雇用されたことがある人は助成金の支給対象となりません。
  • 事業主または取締役の3親等以内の親族は助成金の対象になりません。

 

キャリアアップ助成金 – 正社員化コースの支給額

中小企業 大企業
①有期→正規雇用 570,000円(720,000円) 427,500円(540,000円)
②有期→無期雇用 285,000円(360,000円) 213,750円(270,000円)
③無期→正規雇用 285,000円(360,000円) 213,750円(270,000円)

※ ()書きは生産性の向上が認められる場合

※①~③合わせて、1年度1事業所あたり 上限15人まで

このような事業主に助成します。

  1. 雇用保険の適用事業所の事業主であること
  2. 支給のための審査に協力すること
  3. 申請期間内に申請を行うこと

このような事業主は受給できません。

  1. 不正受給をしてから3年以内の事業主、あるいは支給決定日までの間に不正受給をした事業主
  2. 労働保険料を納入していない事業主
  3. 労働関係法令の違反がある事業主
  4. 性風俗関連栄養、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
  5. 暴力団関係事業主
  6. 支給申請日または支給決定日に時点で倒産している事業主
  7. 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名簿の公表について、あらかじめ同意していない事業主
    ※転換日または直接雇用日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過した日までの間において、事業主都合によって解雇(勧奨退職を含む)したことがある場合

受給するための措置

  1. キャリアアップ管理者を配置するとともにキャリアアップ計画を作成して労働局長の確認を受ける
  2. キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組む
    ①下記を制度として労働協約または就業規則その他これに準ずるものに定め、当該規定に基づき転換等を行う
    ・有期契約労働者 → 正規雇用労働者 または 無期雇用労働者へ転換
    ・無期契約労働者 → 正規契約労働者へ転換
    ・派遣労働者 → 正規契約労働者 または 無期雇用契約労働者として 直接雇用へ
    ②対象労働者に対して6ヶ月分の賃金を支払う
    ③支給申請日において①の制度を継続して運用していること
    ④①の制度のうち、無期雇用労働者に転換または直接雇用した場合は、対象労働者の基本給が、制度の適用前と比べて5%以上昇級していること

その他情報

  • 支給申請は、正規雇用労働者等への転換(派遣労働者においては直接雇用)後、6ヶ月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2ヶ月以内に「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請
  • 当コースの適用に当たり、適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準、手続き、実施時期)が労働協約または就業規則に明示されていること
  • 雇用する労働者を他の雇用形態に転換するコースについて、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用する事業主であること

生産性要件

  • 1人投入でどれだけ算出するか
  • 過去3年前(4期前)と直近を比べ6%以上増加であれば女性の比率が高まる

キャリアアップ管理者

  • 有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む者として、必要な知識及び経験を有していると認められる者を「キャリアアップ管理者」として位置づけ、従業員に対して周知を図り、キャリアアップに向けた管理体制の整備を行う。
    知識やノウハウの向上のため、必要に応じて研修等を行うことが有意義
  • 所属している人、社長でも可。社労士は不可

キャリアアップ計画

  • 社内の人材確保や人材育成の現状を分析した上で、有期契約労働者等のキャリアアップを図る上での課題について有期契約労働者等の意見も踏まえつつ、社内で検討を行い、その対応方針案を決定
  • キャリアアップ計画を作成し、具体的かつ明確にキャリアパスを示しつつ、有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進める
  • 計画には、対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が講ずる措置等を盛り込む
    特に、有期契約労働者等が意欲的に訓練に取り組めるよう、その目的、訓練後に期待されるスキルや能力、その達成状況に応じた処遇のあり方について記載する
  • 取り組み実施の前日から起算して1ヶ月前までに提出

 

キャリアアップ助成金 – 健康診断コース

有期契約労働者等(「契約社員」「派遣社員」「嘱託」「アルバイト」「パート」と呼ばれる非正規雇用の労働者)に対して法定外の健康診断制度を導入し、延べ4人以上実施したときに助成されます。

★オススメのポイント
健康診断制度の設定と実施のみで受給できます。正規雇用職員だけでなく、有期契約労働者等にも健康診断を受診してもらうことで、全従業員の健康管理を行い、労災等のリスクを回避し、元気に働いてキャリアアップを目指してもらえます。
また、事業主が健康診断の経費を負担することで、従業員を大切に思っている事業主の思いが伝わり、従業員のモチベーションが上がります。

こんな方が対象になります。

有期契約労働者等のうち、下記のいずれにも該当しない人です。

  1. 期間の定めのない労働契約で、契約期間が1年以上であるもの、また契約更新により1年以上使用されることが予定されているもの、および1年以上引き続き使用されているもの
  2. 1週間の労働時間数が通常の労働者の1習慣の所定労働時間数の3/4以上のもの

この健康診断が対象となります。

  1. 雇入時健康診断
  2. 定期健康診断
  3. 人間ドック

支給額

1事業所あたり38万円<48万円>  (28.5万円<36万円>)
<>内は生産性要件を満たした場合。()内は中小企業以外の額。
1事業所あたり、1回のみの支給となります。

制度の導入

健康診断の制度をキャリアアップ計画期間中に新たに労働協約または就業規則に規定します。

 

諸手当制度共通化コース

有期労働者等に対して正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を適用した事業主に対して助成する者であり、有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。

1、受給要件

本助成金は、「対象となる事業主」に該当する事業主が、ガイドラインに沿って、「対象労働者」に対して、「キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定」と「諸手当制度の共通化の適用」の2つを実施した場合に受給できます。

「対象労働者」…支給申請日に離職していない労働者等、4つの条件を満たすもの

「キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定」

…ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置し、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けたこと

「諸手当制度の共通化」…キャリアアップ計画に基づいて、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を設けること。

2、支給額

対象労働者が最も多い諸手当制度について1事業所あたり38万円(48万円)※28.5万円(36万円)
()内は生産性要件を満たした場合
※中小企業以外の額

そして、対象労働者が2人以上の場合2人目以降は1.5万円※1.2万円

諸手当制度を新たに2つ以上作成、適用した場合、2つ目以降からは16万円(19.2万円)※12万円(14.4万円)

無料相談実施中!中小企業のみなさま、お気軽にご相談ください。

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