高齢者雇用継続給付金について
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正が平成25年4月1日に施行されました。これにより希望者は65歳まで雇用が継続されます。しかし60歳以降は、現役で働いていたときの30~70%程度に賃金が低下することが多く、雇用保険では低下した賃金の一部を補う「高年齢雇用継続給付」を行っています。雇用保険の基本手当の受給の有無で「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類に分かれています。
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