試行雇用から長期雇用へ
「特定求職者雇用開発助成金」は、平成28年4月1日から、「トライアル雇用奨励金」と併用できるよう制度が変更されました。トライアル雇用により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用期間終了後も引き続き雇用する場合、 特定求職者雇用開発助成金の一部(第2期支給対象期分)を受給することができます。
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「特定求職者雇用開発助成金」は、平成28年4月1日から、「トライアル雇用奨励金」と併用できるよう制度が変更されました。トライアル雇用により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用期間終了後も引き続き雇用する場合、 特定求職者雇用開発助成金の一部(第2期支給対象期分)を受給することができます。
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