山口市にて助成金申請のプロである社労士が助成金の申請支援を行っております。[運営]社会保険労務士(特定)、行政書士 宮川英之事務所

職場意識改善助成金 - 山口 助成金 支援センター

職場意識改善助成金

職場意識改善助成金 ~職場環境改善コース~

どんな助成金?

時間外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成します。

★オススメのポイント
働き方改革で、長時間労働の抑制や、年次有給休暇の取得率を上げるよう、労働基準法等は改正される方向です。今、国の「政策課題」を先取りして達成しようとする事業主だからこそ助成されます。法令が変わる前に、今こそ職場意識を改善し、働きやすい職場づくりに取り組みましょう。従業員のモチベーションも上がります。
目標が達成されなくても、取り組むだけでも助成される部分があります。

対象となる事業主の要件

  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  • 中小企業主であること
  • 措置前の労働者の年次有給休暇の年間取得日数が13日以下、時間外労働の月間平均時間数が10時間以上であること
  • 労働時間管理の適正化に積極的に取り組み、成果が期待できる事業主

支給対象となる取組

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知、啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更(年次有給休暇の計画的付与制度の導入等)
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計、テレワーク用通信機器
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

達成すべき目標

  1. 年次有給休暇の平均取得日数を4日以上増加させる
  2. 労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる

評価期間

成果目標の評価期間は、事業実施期間中の3ヶ月を自主的に設定

助成額

成果目標を

a、bともに達成した場合
補助率 3/4(上限額100万円)
どちらか一方を達成
補助率 5/8(上限額83万円)
どちらも未達成
補助率1/2(上限額67万円)
※労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の取組の場合は、a,bともに達成した場合のみ

申請の受付は平成29年10月16日までです。
(申請数が多い場合は、10月16日以前に受付を締め切る場合があります)

職場意識改善助成金  ~勤務間インターバル導入コース~

どんな助成金?

労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ中小企業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成します。

※「勤務間インターバル」とは、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。

★オススメのポイント
働き方改革で、長時間労働に対する取組みが支援されます。従業員が長時間労働で疲弊していると生産性は落ち、労働災害、労務管理のリスクが増します。不必要な残業、サービス残業を減らし、効率よく働き、成果を上げるために意識改革を進め、働きやすい職場づくりを推進しましょう。

対象となる事業主の要件

  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  • 中小企業主であること
  • 次のいずれかに該当すること
    ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
    イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
    ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
  • 労働時間等の設定の改善を目的とした労働時間の上限設定に積極的に取り組み、成果が期待できる事業主

支給対象となる取組

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知、啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更(年次有給休暇の計画的付与制度の導入等)
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新

達成すべき目標

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業上において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」又は「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること

事業実施期間

事業実施承認の日から平成30年2月15日までに取組を実施してください。

助成額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
事業の実施に要した経費の額に補助率(3/4)を乗じた額を助成します。
ただし下記の上限額を超える場合は、上限額とします。

休息時間数 「新規導入」に該当する取組がある場合 「新規導入に該当する取組がなく「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合
9時間以上11時間未満 40万円 20万円
11時間以上 50万円 25万円

 

無料相談実施中!中小企業のみなさま、お気軽にご相談ください。

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