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人材開発支援助成金 – キャリア形成支援制度導入コース(旧キャリア形成助成金) - 山口 助成金 支援センター

人材開発支援助成金 – キャリア形成支援制度導入コース(旧キャリア形成助成金)

人材開発支援助成金 – キャリア形成支援制度導入コース

人材開発支援助成金 – キャリア形成支援制度導入コース とは、旧キャリア形成助成金のことを指します。セルフ・キャリアドック制度、教育訓練休暇制度を導入し、実施した場合に助成されます。

メリット

助成金を活用して制度を導入することにより、労働者にとって職業生活の課題を整理したり、スキルアップができることにより、雇用の安定につながります。事業主にとっては、職場への定着率が上がり従業員のモティベーション、スキルアップにより企業の活性化、増収が期待できます。

こんな方が対象になります

正規の職員、期間の定めのない無期雇用職員が対象となります。
「契約社員」「派遣社員」「嘱託」「アルバイト」「パート」と呼ばれる契約期限がある労働者等は対象となりません。

支給額

ひとつの制度を導入すると475,000円が支給されます。
(生産性要件を満たす場合は60万円)

支給要件

中小企業のみ対象となります。セルフ・キャリアドック制度、教育訓練休暇等制度を就業規則または労働協約に定めて導入し、実施した場合に支給されます。

その他情報

制度の導入・適用計画届けを提出する際は、最低適用人数、最低適用延べ日数にご注意ください。
適用人数

雇用する被保険者数 最低適用人数
50人以上 5人
40人以上50人未満 4人
30人以上40人未満 3人
20人以上30人未満 2人
20人未満 1人

 

休暇日数
教育訓練休暇等制度については適用延べ日数以上の休暇の取得が必要です。

雇用する被保険者数 最低適用延べ日数
50人以上 25日以上
40人以上50人未満 20日以上
30人以上40人未満 15日以上
20人以上30人未満 10日以上
20人未満 5日以上

 

セルフキャリアドック制度

労働者に対して継続的に、年齢や就業年数等の節目節目で、自分のキャリアについて専門家に相談することができるようにする制度です。ジョブカードを活用してキャリアコンサルティングを実施します。

教育訓練休暇等制度

会社の業務命令ではなく、自発的に仕事に関係する職業能力を高めたいと学校に通ったり、資格取得に挑戦するために教育訓練のために休暇がとれるようにする制度です。有給でも無給でもかまいませんが、有給の場合と無給の場合は助成対象となるための日数が違います。

休暇等の種類 助成対象制度
教育訓練休暇(有給) 5年に5日以上かつ1年間に5日以上の取得が可能
教育訓練短時間勤務制度(有給) 5年に40時間以上かつ1年間に40時間以上の取得が可能
教育訓練休暇(無給) 5年に10日以上かつ1年間に10日以上の取得が可能
教育訓練短時間勤務制度(無給) 5年に80時間以上かつ1年間に80時間以上の取得が可能

 

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