職場定着支援助成金
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職場定着支援助成金-雇用管理制度助成コース
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入などを通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成します。
★オススメポイント
雇用管理制度を整備されていない小規模事業主さまにオススメです。
助成金を活用して、人材の定着・確保と魅力ある職場づくりのための制度を整備できます。
こんな制度を導入すると対象になります
下記の雇用管理制度を導入すると、助成されます。
- 評価・処遇制度
- 研修制度
- 健康づくり制度
- メンター制度
- 短時間正社員制度(保育事業主のみ)
支給額
制度導入助成 | 10万円 |
目標達成助成 | 57万円
(生産性要件を満たす場合72万円) |
目標を達成してさらに支給されるためには
離職率の低下目標を達成した場合には目標達成助成が受給できます。
雇用管理制度の導入・実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率が、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも低下目標以上に低下させること。
雇用保険被保険者人数 | 1~9人 | 10人~29人 | 30人~99人 | 100人~299人 | 300人以上 |
低下させる離職率ポイント | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
その他情報
人事評価改善等助成金とは併給できません。
職場定着支援助成金-介護福祉機器助成コース
介護労働者のために介護福祉機器の導入を行い、離職率の低下に取り組む事業主に対して助成します。
★オススメポイント
助成金を活用して、介護労働者の労働環境を改善し、従業員の負担を軽減することができます。
機器導入費用には保守契約費用、機器使用のための研修費も含まれます。
こんな介護福祉機器を導入すると対象になります
対象となる介護福祉機器は下記のものです。
- 移動・昇降用リフト
- 自動車用車いすリフト
- エアーマット
- 特殊浴槽
- ストレッチャー
機器を導入・運用するための計画を作成し、労働局に提出して認定を受けます。
認定後は機器を導入し、適切な運用を行います。(メンテナンス、研修、導入効果の把握等)
対象となる事業主
介護サービス事業を行っている事業主
詳しくは厚生労働省ホームページで「【別表】助成金の対象となる介護サービス」をご覧ください。
他の事業と兼業していても差し支えありません。
支給額
機器導入助成 | 導入等費用の25% (上限150万円) |
目標達成助成 | 導入等費用の20% (上限150万円)
(生産性要件を満たす場合35%) |
目標を達成してさらに支給されるためには
離職率の低下目標を達成した場合には目標達成助成が受給できます。
職場定着支援助成金-保育労働者雇用管理制度助成コース,介護労働者雇用管理制度助成コース
保育労働者、介護労働者のために賃金制度の整備を通じて、保育労働者、介護労働者の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成します。
★オススメポイント
助成金を活用して賃金制度を見直し、改善することができます。
保育労働者、介護労働者のモチベーションが上がり、魅力ある職場になります。
対象となる措置
- 賃金制度整備計画を作成し、労働局に提出して認定を受けること
- 認定を受けた賃金制度整備計画に基づき、賃金の制度を整備・実施すること
- 改善する<賃金制度>とは
合理的な条件(勤続年数、人事考課結果等の客観的に確認可能な要件 および基準、手続、実施時期等)が労働協約または就業規則に明示されている必要があります。 - 職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じて階層的に定めるもの
- 更に定期昇給制度を加える場合
- 新たな客観的な職業能力評価基準に基 づく賃金の格付けを導入する場合
(介護事業主の場合は キャリア段位制度も含む) - 階層的な賃金額の定めに 更に上位の階層の賃金額を追加する場合
対象となる事業主
- 保育事業主
- 介護事業主
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
支給額
制度整備助成 | 50万円 |
目標達成助成(第1回) | 57万円<72万円> |
目標達成助成(第2回) | 85万5千円<108万円> |
<>内は生産性要件を満たす場合
目標を達成してさらに支給されるためには
離職率の低下目標を達成した場合には目標達成助成が受給できます。
- 支給申請(制度整備助成)
計画期間終了後2ヶ月以内に支給申請 - 支給申請(目標達成助成第1回)
算定期間(計画期間終了後12ヶ月間)終了後2ヶ月以内に支給申請 - 支給申請(目標達成助成第2回)
算定期間(第1回算定期間終了後24ヶ月間)終了後2ヶ月以内に支給申請
職場定着支援助成金-中小企業団体助成コース
事業主団体(事業協同組合、協同組合連合会等)が、その構成員である中小企業に対して、雇用管理の改善を推進するための助成金です。雇用創出を図ることを目的としています。
対象となる措置
- 雇用管理の改善にかかる改善計画を策定→都道府県知事の認定を受ける。
- 「労働環境向上事業」の実施計画を策定→労働局長の認定を受ける。
- 改善計画とは
事業協同組合等や中小企業事業主が労働時間等の設定の改善、職場環境の改善等の雇用権利の改善について取り組む計画のこと - 実施計画とは
(1)計画策定・調査事業
労働環境向上事業の実施のために必要な調査研究を行い、実施計画を策定するとともに、構成中小企業における事業の実施状況を調査し、事業の定着に向けた課題及び雇用管理の改善に継続的に取り組む上での課題を把握する事業(例:雇用管理状況調査、従業員意識調査等)
(2)安定的雇用確保事業
構成中小企業者における労働者の安定的雇い入れに向けた労働条件等の雇用環境及び募集・採用に係わる諸問題の改善を図る事業(例:募集・採用ガイドブック、合同会社説明会の開催等)
(3)職場定着事業
構成中小企業者における労働者の職場定着に向けた労働条件等の雇用環境に係わる諸問題の改善を図る事業及び構成中小企業者が雇用する労働者に対し職業相談を行う事業(例:安全衛生セミナーの実施、職業相談員の配置及び職業相談の実施等)
(4)モデル事業普及活動事業
構成中小企業者において、労働環境向上事業の効果についての実情把握を行い、当該事業の実施に関する成果・ノウハウ等を他の事業所へ普及、活用等を図る事業(例:モデル事業説明会の実施等) - 労働環境向上事業の実施
2.によって認定された労働環境向上事業を実施すること
支給額
1年間の労働環境向上事業の実施に要した経費2/3の額が助成されます。
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) | 上限額1,000万円 |
中規模認定組合等(〃100以上500未満) | 上限額800万円 |
小規模認定組合等(〃100未満) | 上限額600万円 |