障害者の雇用や採用を促進する助成金について
障害者の方を採用する場合には「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」という助成金を申請することが可能です。短時間労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者)か、短時間労働者以外であるかによって助成金額に差がありますが、ハローワーク等を通した雇用であることや継続的な雇用を行うことなどの、基本的条件は一緒になります。
山口市にて助成金申請のプロである社労士が助成金の申請支援を行っております。[運営]社会保険労務士(特定)、行政書士 宮川英之事務所
障害者の方を採用する場合には「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」という助成金を申請することが可能です。短時間労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者)か、短時間労働者以外であるかによって助成金額に差がありますが、ハローワーク等を通した雇用であることや継続的な雇用を行うことなどの、基本的条件は一緒になります。
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