緊急雇用安定整助成金
緊急事態宣言が全国で解除され、日本国内が少しずつ活気づいてきたようにに感じています。
もちろん自粛生活が終わりを迎えたわけではありませんが、経済活動の段階的な再開が全国ではじまっています。
しかし、いまだに休業が続く業種や客足が戻らない事業者も多く、以前のような街の景色が戻るにはまだまだ時間が掛かりそうです。
今回も新型コロナウイルス感染拡大による困難を乗り越えるために、事業主の皆様に雇用関係助成金制度を紹介します。
今回紹介させていただくのは、前回紹介した雇用調整助成金ではなく「緊急雇用安定助成金」です。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものでした。
特に、今回は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、特例措置として要件を大きく緩和されました。
しかし、この制度の対象者は雇用保険被保険者です。
つまり、雇用保険被保険者以外の労働者(学生アルバイトや、労働時間が週20時間未満の労働者)は対象ではありませんでした。
そこで、政府は雇用保険被保険者以外の労働者に支払った休業手当を助成するため、今回の「緊急雇用安定助成金」を創設しました。
助成率や支給額などのいくつかの項目で雇用調整助成金との共通していますが、あくまでも別の制度になりますので、要件の確認をしっかりされる必要があります。
ちなみに対象期間は令和2年4月1日~9月30日までとなりますので、これから申請予定の方にはお早めに申請されることをおすすめします。
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金のどちらも申請手続きの簡素化や要件の緩和によってより多くの労働者を対象とする制度へと成長していくことが予想されます。
困難を乗り越え、会社や労働者、そしてご自身を守るためにもこれらの制度の積極的な活用をおすすめします。
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